2015年 06月 01日
![]() 1981年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修にかかった費用(あるいは標準的な費用)の10%を所得税から控除できる仕組みがあります。2014年4月1日に消費税率が引き上げられたことから、上限がそれまでの20万円から25万円に引き上げられました。適用要件は耐震性の確保を建築士等が確認する必要があります。性能表示等の取得は特に不要です。 工事を行った住宅の固定資産税についても、120m2相当部分まで1年間1/2に減額されます。 2014年度の税制改正で、耐震性能が不足している中古住宅であっても、取得後、入居前に耐震基準への適合が確実な改修を行う場合には住宅ローン減税、贈与税や不動産取得税の特例措置が可能になりました。 これらの優遇措置は、これまでは耐震基準を満たす住宅しか対象になりませんでした。対象が広がったことで今後は中古住宅を購入しようとする人にとっては物件の選択範囲が増えるメリットがあるほか、耐震改修のインセンティブにもなります。 【住環境性能+Design住宅 森建築設計】 ![]()
by morikentiku-mori
| 2015-06-01 18:11
| 税金
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